薬局内研修
特定薬剤管理指導加算の見直し
研修日時 令和6年6月1日土曜日15:45~16:15
・特定薬剤管理指導加算1が「イ(10点)」と「ロ(5点)」に細分化された。「イ」と「ロ」の併算定は不可。
「イ」:該当患者に対してハイリスク薬が新規で処方された場合
(銘柄だけ変更された場合は算定不可)
「ロ」:継続して服用しているハイリスク薬の用法・用量の変更があった場合、副作用の発現状況等に基づきそれらに対して患者に必要な指導を行った場合
起こりうる副作用の説明をすれば算定可
サプリメントを含む併用薬に関する相互作用の指導をすれば算定可
アドヒアランス改善に向けた指導をすれば算定可
・特定薬剤管理指導加算3(5点)の新設「イ」と「ロ」の併算定は可。「イ」「ロ」はいずれも
当該医薬品に対して初回1回のみ算定可。
「イ」:「RMP」マークが表示されている指導せん等を用いて服薬指導を行った場合
RMPマークの付いていない指導せんでの指導は算定不可
例)デエビゴ、タリージェ、ロコアテープ、小児に対するイナビル・ゾフルーザ
「ロ」:1)後発品の在庫がある薬で、一般名or銘柄処方された薬に対し、先発品を希望する患者に選定療養の対象となる旨の説明を行った場合
2)出荷調整等で銘柄変更になる患者に説明を行った場合