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薬局内研修

特定薬剤管理指導加算

研修日時   令和6年4月27日土曜日15:00~15:30

 

 

・特定薬剤管理指導加算1が、イ(10点)、ロ(5点)に細分化された。

 イ ハイリスク薬が新規で処方された場合

当局で渡すのが初めてでも服用されたことがあれば×、銘柄が変わった×

 ロ ハイリスク薬の用法・用量が変更された場合、副作用発現があり指導を行った場合

 イとロの併算定不可。

 

 

・特定薬剤管理指導加算3(5点)が新設された。

 イ RMPマークが付いた指導せんを用いて服薬指導を行った場合

 ロ 先発品を希望する患者に選定療養の対象となる旨の説明を行った場合

   出荷調整等で銘柄変更となる患者に説明を行った場合

 ※初回1回のみ算定可、特管3イロの併算定可。

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